全国の消費生活センター等に、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。
消費者が所有する自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。契約内容をよく確認しないまま、安易に契約してしまうと今後の生活に大きな影響を生じる可能性があります。
詳しくは、国民生活センターHPをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210624_1_lf.pdf《外部リンク》
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210624_1.pdf《外部リンク》
不安に思った場合は、宇和島市消費生活センター(℡0895-20-1075)にご相談ください。