一方的に送りつけらてた商品は直ちに処分可能に!!

 特定商取引法が改正され、注文や売買契約をしていなにもかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
 詳しくは、消費者庁HPをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf《外部リンク》
 不安に思った場合は、宇和島市消費生活センター(℡0895-20-1075)にご相談ください。