詐欺被害相談をかたる悪質事業者に関する注意喚起!
平成28年度6月以降、SMSやメール等で有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に対し、実際には何ら交渉など行わないにもかかわらず、「〇〇さん(消費者)に代わって、これ以上請求をしてこないように架空請求事業者と交渉します。」、「1社とはけりがついたが、あなた(消費者)は他にも数か所のサイトを閲覧しています。未納料金を取り消すにはあと〇万円お支払いただく必要があります。」などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クラプラとの取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したため、消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
ご不明な点がありましたら、
宇和島市消費生活センター
(0895-20-1075)
までご相談ください。