成年年齢引き下げによる、消費者トラブルを防ぎましょう!

 2022年4月から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
 インターネットを利用した商品の売買契約や、クレジットカードの利用契約など、親権者等の知らない所で(同意なしに)契約を結んでしまった場合、簡単に契約を取り消すことはできなくなるため、契約前にしっかりと内容を確認する必要があります。
 全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、未成年者にはあまりみられなかった「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や「内職・副業その他」(オンラインカジノ、副業サイトなど)、「ファンド型投資商品」(暗号資産(仮想通貨)への投資など)等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。
 こうしたトラブルに成年なったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。
 詳しくは、国民生活センターHP(下記のリンク先)をご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html【国民生活センターHP】

ご不明な点等は、宇和島市消費生活センター(℡0895-20-1075)にご相談ください。